農業保険法 第126条(損害防止の処置の指示)
組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。
この条文の基本情報
損害防止の処置の指示とは何ですか?
定義損害防止の処置の指示とは、農業保険法第126条に定められた規定で、「組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第126条(損害防止の処置の指示)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第126条の条文原文は「組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。」で始まります。
- 農業保険法第126条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第126条の前の条は農業保険法第125条です。
- 農業保険法第126条の次の条は農業保険法第127条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/126