農業保険法 第131条(損害認定)
- 組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。
- 2.組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、事業規程等で定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
損害認定とは何ですか?
定義損害認定とは、農業保険法第131条に定められた規定で、「組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第131条(損害認定)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第131条の条文原文は「組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第131条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第131条の前の条は農業保険法第130条です。
- 農業保険法第131条の次の条は農業保険法第132条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/131