農業保険法 第132条(免責事由)
- 次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。
- 一組合員等が第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
- 二組合員等が第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
- 三組合員等が第百三十条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
- 四組合員等が正当な理由がないのに共済掛金の払込みを遅滞したとき。
- 五第百三十五条、第百四十条第一項、第百四十七条、第百五十二条第一項又は第百五十七条第一項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物、家畜(当該申込みの際、現に飼養していたものに限る。)、果樹、蚕繭又は特定園芸施設(第九十八条第四項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
- 六その他政令で定める事由があるとき。
- 2.組合等は、第百三十六条第一項、第百四十八条第一項又は第百五十三条第一項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物又は果樹につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規定により定められた区分で当該農作物又は果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
- 3.組合等は、その組合員等が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
この条文の基本情報
免責事由とは何ですか?
定義免責事由とは、農業保険法第132条に定められた規定で、「次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第132条(免責事由)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第132条の条文原文は「次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。」で始まります。
- 農業保険法第132条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第132条の前の条は農業保険法第131条です。
- 農業保険法第132条の次の条は農業保険法第133条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/132