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農業保険法 第133条(協力依頼等)

  1. 組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当該農産物の売渡しを受けた者又は組合員等に資材の売渡しをした者に対し、当該委託又は売渡しに係る農産物又は資材の数量、品質又は価格に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。
  2. 2.行政庁は、組合等に対し、共済事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

協力依頼等とは何ですか?

定義協力依頼等とは、農業保険法第133条に定められた規定で、「組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第133条(協力依頼等)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第133条の条文原文は「組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当…」で始まります。
  3. 農業保険法第133条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第133条の前の条は農業保険法第132条です。
  7. 農業保険法第133条の次の条は農業保険法第134条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/133

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