農業保険法 第134条(準用)
組合等の共済事業には、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定(これらの規定のほか、家畜共済にあつては同法第十条、第十七条第二項及び第二十二条の規定、園芸施設共済にあつては同法第十七条第二項、第十八条第二項及び第二十二条の規定、任意共済にあつては同法第九条、第十条及び第十八条第二項の規定)を準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、農業保険法第134条に定められた規定で、「組合等の共済事業には、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第134条(準用)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第134条の条文原文は「組合等の共済事業には、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及…」で始まります。
- 農業保険法第134条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第134条の前の条は農業保険法第133条です。
- 農業保険法第134条の次の条は農業保険法第135条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/134