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農業保険法 第130条(通知義務)

  1. 組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。
  2. 一共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。
  3. 二共済事故が発生したとき。
  4. 三共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。

この条文の基本情報

通知義務とは何ですか?

定義通知義務とは、農業保険法第130条に定められた規定で、「組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第130条(通知義務)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第130条の条文原文は「組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 農業保険法第130条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第130条の前の条は農業保険法第129条です。
  7. 農業保険法第130条の次の条は農業保険法第131条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/130

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