農業保険法 第130条(通知義務)
- 組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。
- 一共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。
- 二共済事故が発生したとき。
- 三共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。
この条文の基本情報
通知義務とは何ですか?
定義通知義務とは、農業保険法第130条に定められた規定で、「組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第130条(通知義務)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第130条の条文原文は「組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第130条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第130条の前の条は農業保険法第129条です。
- 農業保険法第130条の次の条は農業保険法第131条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/130