農業保険法 第110条(区分経理)
- 共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。
- 2.共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算で定めるところにより、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入をもつて当該共済事業の経費に充てることができる。
- 3.前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算で定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れなければならない。ただし、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れないことができる。
- 4.共済事業を行う市町村の経理については、第六十三条及び第六十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、農業保険法第110条に定められた規定で、「共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第110条(区分経理)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第110条の条文原文は「共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければ…」で始まります。
- 農業保険法第110条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第110条の前の条は農業保険法第109条です。
- 農業保険法第110条の次の条は農業保険法第111条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/110