農業保険法 第111条(市町村による共済事業の全部の廃止)
- 共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。
- 2.市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.前項の規定による申請書の提出があつた場合には、第三十二条の規定を準用する。
- 4.市町村が共済事業の全部を廃止した場合には、第六十六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
市町村による共済事業の全部の廃止とは何ですか?
定義市町村による共済事業の全部の廃止とは、農業保険法第111条に定められた規定で、「共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第111条(市町村による共済事業の全部の廃止)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第111条の条文原文は「共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。」で始まります。
- 農業保険法第111条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第111条の前の条は農業保険法第110条です。
- 農業保険法第111条の次の条は農業保険法第112条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/111