農業保険法 第108条(市町村による共済事業の実施)
共済事業を行う市町村については、第九十九条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
市町村による共済事業の実施とは何ですか?
定義市町村による共済事業の実施とは、農業保険法第108条に定められた規定で、「共済事業を行う市町村については、第九十九条第一項から第四項までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第108条(市町村による共済事業の実施)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第108条の条文原文は「共済事業を行う市町村については、第九十九条第一項から第四項までの規定を準用する。」で始まります。
- 農業保険法第108条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第108条の前の条は農業保険法第107条です。
- 農業保険法第108条の次の条は農業保険法第109条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/108