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農業保険法 第107条(市町村による共済事業の実施区域の特例)

  1. 第百二条第一項の認可を受けた市町村(以下「共済事業を行う市町村」という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要かつ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。
  2. 2.市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。

この条文の基本情報

市町村による共済事業の実施区域の特例とは何ですか?

定義市町村による共済事業の実施区域の特例とは、農業保険法第107条に定められた規定で、「第百二条第一項の認可を受けた市町村(以下「共済事業を行う市町村」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第107条(市町村による共済事業の実施区域の特例)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第107条の条文原文は「第百二条第一項の認可を受けた市町村(以下「共済事業を行う市町村」という。」で始まります。
  3. 農業保険法第107条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第107条の前の条は農業保険法第106条です。
  7. 農業保険法第107条の次の条は農業保険法第108条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/107

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