農業保険法 第106条(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、第百一条第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、農業保険法第106条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、第百一条第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第106条(政令への委任)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第106条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、第百一条第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で…」で始まります。
- 農業保険法第106条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第106条の前の条は農業保険法第105条です。
- 農業保険法第106条の次の条は農業保険法第107条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/106