農業保険法 第122条(共済金額の削減)
共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
この条文の基本情報
共済金額の削減とは何ですか?
定義共済金額の削減とは、農業保険法第122条に定められた規定で、「共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第122条(共済金額の削減)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第122条の条文原文は「共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。」で始まります。
- 農業保険法第122条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第122条の前の条は農業保険法第121条です。
- 農業保険法第122条の次の条は農業保険法第123条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/122