農業保険法 第121条(共済金の額の下限)
組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。
この条文の基本情報
共済金の額の下限とは何ですか?
定義共済金の額の下限とは、農業保険法第121条に定められた規定で、「組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第121条(共済金の額の下限)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第121条の条文原文は「組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。」で始まります。
- 農業保険法第121条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第121条の前の条は農業保険法第120条です。
- 農業保険法第121条の次の条は農業保険法第122条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/121