農業保険法 第120条(共済掛金等の相殺の制限)
組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第百十八条第一項又は第三項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
この条文の基本情報
共済掛金等の相殺の制限とは何ですか?
定義共済掛金等の相殺の制限とは、農業保険法第120条に定められた規定で、「組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第百十八条第一項又は第三項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第120条(共済掛金等の相殺の制限)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第120条の条文原文は「組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第百十八条第一項又は第三項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。」で始まります。
- 農業保険法第120条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第120条の前の条は農業保険法第119条です。
- 農業保険法第120条の次の条は農業保険法第121条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/120