農業保険法 第123条(共済関係の存続)
- 組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
- 2.組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
この条文の基本情報
共済関係の存続とは何ですか?
定義共済関係の存続とは、農業保険法第123条に定められた規定で、「組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第123条(共済関係の存続)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第123条の条文原文は「組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくな…」で始まります。
- 農業保険法第123条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第123条の前の条は農業保険法第122条です。
- 農業保険法第123条の次の条は農業保険法第124条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/123