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農業保険法 第124条(共済関係に関する権利義務の承継)

  1. 共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継することができる。
  2. 2.組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
  3. 3.共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

共済関係に関する権利義務の承継とは何ですか?

定義共済関係に関する権利義務の承継とは、農業保険法第124条に定められた規定で、「共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第124条(共済関係に関する権利義務の承継)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第124条の条文原文は「共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資…」で始まります。
  3. 農業保険法第124条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第124条の前の条は農業保険法第123条です。
  7. 農業保険法第124条の次の条は農業保険法第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/124

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