農業保険法 第115条(申込みに応ずる義務)
組合等は、その行う共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
この条文の基本情報
申込みに応ずる義務とは何ですか?
定義申込みに応ずる義務とは、農業保険法第115条に定められた規定で、「組合等は、その行う共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第115条(申込みに応ずる義務)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第115条の条文原文は「組合等は、その行う共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒…」で始まります。
- 農業保険法第115条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第115条の前の条は農業保険法第114条です。
- 農業保険法第115条の次の条は農業保険法第116条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/115