農業保険法 第116条(共済掛金の支払)
組合員等は、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「事業規程等」という。)で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。
この条文の基本情報
共済掛金の支払とは何ですか?
定義共済掛金の支払とは、農業保険法第116条に定められた規定で、「組合員等は、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「事業規程等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第116条(共済掛金の支払)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第116条の条文原文は「組合員等は、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「事業規程等」という。」で始まります。
- 農業保険法第116条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第116条の前の条は農業保険法第115条です。
- 農業保険法第116条の次の条は農業保険法第117条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/116