農業保険法 第114条(業務の委託)
- 組合等は、その行う共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。
- 一農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
- 二その他農林水産省令で定める法人
- 2.前項第一号に掲げる者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、農業保険法第114条に定められた規定で、「組合等は、その行う共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第114条(業務の委託)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第114条の条文原文は「組合等は、その行う共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託するこ…」で始まります。
- 農業保険法第114条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第114条の前の条は農業保険法第113条です。
- 農業保険法第114条の次の条は農業保険法第115条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/114