農業保険法 第118条(事務費の賦課)
- 組合等は、事業規程等で定めるところにより、第十九条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。
- 2.前項の規定による賦課金の賦課については、政令で定めるところによる。
- 3.第百七十二条及び第百七十四条において準用する前二項の規定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、前二項と同様とする。
この条文の基本情報
事務費の賦課とは何ですか?
定義事務費の賦課とは、農業保険法第118条に定められた規定で、「組合等は、事業規程等で定めるところにより、第十九条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第118条(事務費の賦課)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第118条の条文原文は「組合等は、事業規程等で定めるところにより、第十九条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。」で始まります。
- 農業保険法第118条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第118条の前の条は農業保険法第117条です。
- 農業保険法第118条の次の条は農業保険法第119条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/118