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農業保険法 第152条(共済関係の成立)

  1. 畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が栽培又は養蚕を行う畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭(畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
  2. 2.組合等が農林水産省令で定めるところにより事業規程等で畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭につき共済目的の種類に応じて区分を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「共済目的の種類ごと」とあるのは、「次項の規定により定められた区分ごと」とする。

この条文の基本情報

共済関係の成立とは何ですか?

定義共済関係の成立とは、農業保険法第152条に定められた規定で、「畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が栽培…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第152条(共済関係の成立)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第152条の条文原文は「畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が栽培…」で始まります。
  3. 農業保険法第152条は第五款 畑作物共済に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第152条の前の条は農業保険法第151条です。
  7. 農業保険法第152条の次の条は農業保険法第153条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第152条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/152

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