農業保険法 第151条(共済責任期間)
- 果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。
- 一共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間
- 二共済目的の種類ごとに事業規程等で定める日から一年間
この条文の基本情報
共済責任期間とは何ですか?
定義共済責任期間とは、農業保険法第151条に定められた規定で、「果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第151条(共済責任期間)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第151条の条文原文は「果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。」で始まります。
- 農業保険法第151条は第四款 果樹共済に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第151条の前の条は農業保険法第150条です。
- 農業保険法第151条の次の条は農業保険法第152条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/151