農業保険法 第175条(農業経営収入保険事業)
- 全国連合会は、農業経営収入保険事業を行うことができる。
- 2.農業経営収入保険事業は、次に掲げる事業とする。
- 一被保険者の農業収入の減少について、当該被保険者に対し保険金(第百八十二条第一項の特約をした場合にあつては、同項第二号の特約補塡金を含む。次号及び第百八十六条において同じ。)を交付する事業
- 二前号に掲げる事業の被保険者で保険金の支払が見込まれるものに対し、その見込額の範囲内で、当該被保険者の農業経営の安定に必要な資金を貸し付ける事業
この条文の基本情報
農業経営収入保険事業とは何ですか?
定義農業経営収入保険事業とは、農業保険法第175条に定められた規定で、「全国連合会は、農業経営収入保険事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第175条(農業経営収入保険事業)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第175条の条文原文は「全国連合会は、農業経営収入保険事業を行うことができる。」で始まります。
- 農業保険法第175条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第175条の前の条は農業保険法第174条です。
- 農業保険法第175条の次の条は農業保険法第176条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/175