農業保険法 第174条(準用)
前条各号に掲げる事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条、第百二十条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項、第百三十二条第三項並びに第百六十八条から第百七十条まで並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、農業保険法第174条に定められた規定で、「前条各号に掲げる事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条、第百二十条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第174条(準用)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第174条の条文原文は「前条各号に掲げる事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条、第百二十条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。」で始まります。
- 農業保険法第174条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第174条の前の条は農業保険法第173条です。
- 農業保険法第174条の次の条は農業保険法第175条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/174