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農業保険法 第173条(全国連合会の保険事業等)

  1. 全国連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
  2. 一特定組合が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を相互に保険する事業
  3. 二特定組合が第百六十三条第一項の規定による事業によつて同項の農業協同組合又は農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
  4. 三都道府県連合会が第百六十三条第二項の規定による事業によつて同項の農業共済組合、共済資格者又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
  5. 四都道府県連合会が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員たる農業共済組合に対して負う保険責任を相互に再保険する事業

この条文の基本情報

全国連合会の保険事業等とは何ですか?

定義全国連合会の保険事業等とは、農業保険法第173条に定められた規定で、「全国連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第173条(全国連合会の保険事業等)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第173条の条文原文は「全国連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 農業保険法第173条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第173条の前の条は農業保険法第172条です。
  7. 農業保険法第173条の次の条は農業保険法第174条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第173条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/173

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