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農業保険法 第177条(保険関係の成立)

  1. 農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
  2. 2.全国連合会は、前項の規定による申込みを受けたときは、当該申込みをした者が第百八十七条において準用する保険法第三十条の規定により農業経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者である場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。

この条文の基本情報

保険関係の成立とは何ですか?

定義保険関係の成立とは、農業保険法第177条に定められた規定で、「農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第177条(保険関係の成立)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第177条の条文原文は「農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾すること…」で始まります。
  3. 農業保険法第177条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第177条の前の条は農業保険法第176条です。
  7. 農業保険法第177条の次の条は農業保険法第178条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第177条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/177

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