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農業保険法 第178条(保険料の支払)

被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。

この条文の基本情報

保険料の支払とは何ですか?

定義保険料の支払とは、農業保険法第178条に定められた規定で、「被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第178条(保険料の支払)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第178条の条文原文は「被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければなら…」で始まります。
  3. 農業保険法第178条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第178条の前の条は農業保険法第177条です。
  7. 農業保険法第178条の次の条は農業保険法第179条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/178

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