農業保険法 第179条(保険金額)
- 農業経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。
- 2.前項の保険限度額は、基準収入金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
- 3.前項の基準収入金額は、保険資格者の農林水産省令で定める期間における農業収入金額及び保険期間中に見込まれる農業収入金額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより全国連合会が定める金額とする。
- 4.前項の農業収入金額(以下「農業収入金額」という。)は、対象農産物等(農作物、家畜及び農産物並びに農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものをいい、他の農業者が生産したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)に係る収入金額として農林水産省令で定めるところにより算出した金額とする。
- 5.被保険者が生産する対象農産物等の種類の変更その他農林水産省令で定める事由がある場合は、保険期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、第一項の保険限度額及び保険金額を変更するものとする。
この条文の基本情報
保険金額とは何ですか?
定義保険金額とは、農業保険法第179条に定められた規定で、「農業経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第179条(保険金額)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第179条の条文原文は「農業経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。」で始まります。
- 農業保険法第179条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第179条の前の条は農業保険法第178条です。
- 農業保険法第179条の次の条は農業保険法第180条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/179