農業保険法 第180条(保険料率)
- 農業経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて全国連合会が定める区分(次項において「危険段階」という。)ごとに、基準保険料率を下回らない範囲内において事業規程で定める。
- 2.前項の基準保険料率は、その率を危険段階ごとの保険金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が保険料標準率に一致するように、全国連合会が危険段階ごとに定める。
- 3.前項の保険料標準率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
- 4.第二項の保険料標準率は、三年ごとに一般に改定する。
この条文の基本情報
保険料率とは何ですか?
定義保険料率とは、農業保険法第180条に定められた規定で、「農業経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて全国連合会が定める区分(次項において「危険段階」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第180条(保険料率)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第180条の条文原文は「農業経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて全国連合会が定める区分(次項において「危険段階」という。」で始まります。
- 農業保険法第180条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第180条の前の条は農業保険法第179条です。
- 農業保険法第180条の次の条は農業保険法第181条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/180