農業保険法 第181条(保険金)
全国連合会は、被保険者の保険期間中の農業収入金額が第百七十九条第一項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。
この条文の基本情報
保険金とは何ですか?
定義保険金とは、農業保険法第181条に定められた規定で、「全国連合会は、被保険者の保険期間中の農業収入金額が第百七十九条第一項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第181条(保険金)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第181条の条文原文は「全国連合会は、被保険者の保険期間中の農業収入金額が第百七十九条第一項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度…」で始まります。
- 農業保険法第181条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第181条の前の条は農業保険法第180条です。
- 農業保険法第181条の次の条は農業保険法第182条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/181