農業保険法 第188条(業務の委託)
- 全国連合会は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)その他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。
- 一農業共済組合、都道府県連合会又は共済事業を行う市町村
- 二農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
- 三その他農林水産省令で定める法人
- 2.前項第一号に掲げる者は、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
- 3.第一項第二号に掲げる者は、農業協同組合法第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、農業保険法第188条に定められた規定で、「全国連合会は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第188条(業務の委託)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第188条の条文原文は「全国連合会は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。」で始まります。
- 農業保険法第188条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第188条の前の条は農業保険法第187条です。
- 農業保険法第188条の次の条は農業保険法第189条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/188