農業保険法 第185条(被保険者の遵守すべき事項)
全国連合会は、被保険者が、帳簿を備えて農作業の状況その他のその農業経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全国連合会に通知すべきことその他の被保険者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を事業規程において定めなければならない。
この条文の基本情報
被保険者の遵守すべき事項とは何ですか?
定義被保険者の遵守すべき事項とは、農業保険法第185条に定められた規定で、「全国連合会は、被保険者が、帳簿を備えて農作業の状況その他のその農業経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全国連合会に通知すべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第185条(被保険者の遵守すべき事項)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第185条の条文原文は「全国連合会は、被保険者が、帳簿を備えて農作業の状況その他のその農業経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全国連合会に通知すべき…」で始まります。
- 農業保険法第185条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第185条の前の条は農業保険法第184条です。
- 農業保険法第185条の次の条は農業保険法第186条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/185