農業保険法 第186条(免責事由)
- 次の場合には、全国連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
- 一第百七十七条第一項の規定による申込みをした被保険者が、当該申込みの際、当該申込みに係る農業収入金額に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(全国連合会がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
- 二被保険者が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
- 三被保険者が前条の規定により事業規程で定められる被保険者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。
- 四被保険者が次条において準用する第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
- 五被保険者が次条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
- 六被保険者が次条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
- 七その他政令で定める事由があるとき。
この条文の基本情報
免責事由とは何ですか?
定義免責事由とは、農業保険法第186条に定められた規定で、「次の場合には、全国連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第186条(免責事由)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第186条の条文原文は「次の場合には、全国連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。」で始まります。
- 農業保険法第186条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第186条の前の条は農業保険法第185条です。
- 農業保険法第186条の次の条は農業保険法第187条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第186条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/186