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農業保険法 第184条(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

  1. 被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、全国連合会の承諾を受けて、農業経営収入保険の保険関係に関し被保険者の有していた権利義務を承継することができる。被保険者が、農林水産省令で定める方法により、農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体として譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
  2. 2.全国連合会は、前項の包括承継人が第百七十六条第一項各号に掲げる要件を満たしていないことその他の正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。

この条文の基本情報

死亡、解散等の場合の権利義務の承継とは何ですか?

定義死亡、解散等の場合の権利義務の承継とは、農業保険法第184条に定められた規定で、「被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第184条(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第184条の条文原文は「被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 農業保険法第184条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第184条の前の条は農業保険法第183条です。
  7. 農業保険法第184条の次の条は農業保険法第185条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第184条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/184

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