農業保険法 第190条(連携及び技術的な協力の確保等)
- 全国連合会は、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、全国連合会の行う事業と同種の事業を行う者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金を交付する事業その他の農業収入の減少について補塡を行う事業を行う者を含む。)との連携及び技術的な協力の確保に努めるものとする。
- 2.全国連合会は、農業経営収入保険事業の実施に関して必要があるときは、国、独立行政法人、地方公共団体及び対象農産物等の販売の事業を行う者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
- 3.行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
連携及び技術的な協力の確保等とは何ですか?
定義連携及び技術的な協力の確保等とは、農業保険法第190条に定められた規定で、「全国連合会は、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、全国連合会の行う事業と同種の事業を行う者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第190条(連携及び技術的な協力の確保等)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第190条の条文原文は「全国連合会は、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、全国連合会の行う事業と同種の事業を行う者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に…」で始まります。
- 農業保険法第190条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第190条の前の条は農業保険法第189条です。
- 農業保険法第190条の次の条は農業保険法第191条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/190