農業保険法 第161条(共済金)
- 組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
- 2.前項の損害の額は、農林水産省令で定めるところにより、事業規程等で定める方法によつて算定するものとする。
この条文の基本情報
共済金とは何ですか?
定義共済金とは、農業保険法第161条に定められた規定で、「組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第161条(共済金)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第161条の条文原文は「組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額…」で始まります。
- 農業保険法第161条は第六款 園芸施設共済に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第161条の前の条は農業保険法第160条です。
- 農業保険法第161条の次の条は農業保険法第162条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/161