農業保険法 第16条(農業経営収入保険の保険料の負担)
国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第百八十条第一項の基準保険料率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
この条文の基本情報
農業経営収入保険の保険料の負担とは何ですか?
定義農業経営収入保険の保険料の負担とは、農業保険法第16条に定められた規定で、「国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第百八十条第一項の基準保険料率を乗じて得た金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第16条(農業経営収入保険の保険料の負担)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第16条の条文原文は「国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第百八十条第一項の基準保険料率を乗じて得た金額…」で始まります。
- 農業保険法第16条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第16条の前の条は農業保険法第15条です。
- 農業保険法第16条の次の条は農業保険法第17条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/16