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農業保険法 第15条(園芸施設共済の共済掛金の負担)

国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。

この条文の基本情報

園芸施設共済の共済掛金の負担とは何ですか?

定義園芸施設共済の共済掛金の負担とは、農業保険法第15条に定められた規定で、「国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第15条(園芸施設共済の共済掛金の負担)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第15条の条文原文は「国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定…」で始まります。
  3. 農業保険法第15条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第15条の前の条は農業保険法第14条です。
  7. 農業保険法第15条の次の条は農業保険法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/15

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