農業保険法 第1条(目的)
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農業保険法第1条に定められた規定で、「この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第1条(目的)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第1条の条文原文は「この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その…」で始まります。
- 農業保険法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第1条の次の条は農業保険法第2条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/1