農業保険法 第2条(農業保険)
- 農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。
- 2.国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。
この条文の基本情報
農業保険とは何ですか?
定義農業保険とは、農業保険法第2条に定められた規定で、「農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第2条(農業保険)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第2条の条文原文は「農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。」で始まります。
- 農業保険法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第2条の前の条は農業保険法第1条です。
- 農業保険法第2条の次の条は農業保険法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/2