農業保険法 第4条(名称)
- 農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
- 2.農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、農業保険法第4条に定められた規定で、「農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第4条(名称)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第4条の条文原文は「農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第4条の前の条は農業保険法第3条です。
- 農業保険法第4条の次の条は農業保険法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/4