農業保険法 第7条(登記)
- 農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、農業保険法第7条に定められた規定で、「農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第7条(登記)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第7条の条文原文は「農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第7条の前の条は農業保険法第6条です。
- 農業保険法第7条の次の条は農業保険法第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/7