農業保険法 第167条(保険金の支払とみなされる場合)
都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該都道府県連合会は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。
この条文の基本情報
保険金の支払とみなされる場合とは何ですか?
定義保険金の支払とみなされる場合とは、農業保険法第167条に定められた規定で、「都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第167条(保険金の支払とみなされる場合)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第167条の条文原文は「都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したと…」で始まります。
- 農業保険法第167条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第167条の前の条は農業保険法第166条です。
- 農業保険法第167条の次の条は農業保険法第168条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/167