農業保険法 第170条(免責事由)
- 次の場合には、都道府県連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
- 一組合員が法令又は事業規程等に違反して共済金を支払つたとき。
- 二組合員が損害額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
- 三組合員が事業規程等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。
- 四組合員が第百六十八条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
- 五組合員が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
- 六組合員が前条の規定による指導を怠つたとき。
- 七組合員が第百七十二条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
- 八組合員が第百七十二条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
この条文の基本情報
免責事由とは何ですか?
定義免責事由とは、農業保険法第170条に定められた規定で、「次の場合には、都道府県連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第170条(免責事由)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第170条の条文原文は「次の場合には、都道府県連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。」で始まります。
- 農業保険法第170条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第170条の前の条は農業保険法第169条です。
- 農業保険法第170条の次の条は農業保険法第171条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/170