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農業保険法 第205条(再保険関係の成立)

全国連合会と保険資格者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

この条文の基本情報

再保険関係の成立とは何ですか?

定義再保険関係の成立とは、農業保険法第205条に定められた規定で、「全国連合会と保険資格者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第205条(再保険関係の成立)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第205条の条文原文は「全国連合会と保険資格者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再…」で始まります。
  3. 農業保険法第205条は第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第205条の前の条は農業保険法第204条です。
  7. 農業保険法第205条の次の条は農業保険法第206条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第205条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/205

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