農業保険法 第222条(都道府県農業共済保険審査会)
- 都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置かないことができる。
- 2.都道府県農業共済保険審査会は、第百七十一条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。
- 一農業災害の発生、予防及び防止に関する事項
- 二共済掛金、共済金額、保険料及び保険金額のうち都道府県の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済団体等が行う共済事業又は保険事業に係るものの適正化に関する事項
- 三その他この法律の運用に関する重要事項
- 3.前二項に規定するもののほか、都道府県農業共済保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
都道府県農業共済保険審査会とは何ですか?
定義都道府県農業共済保険審査会とは、農業保険法第222条に定められた規定で、「都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第222条(都道府県農業共済保険審査会)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第222条の条文原文は「都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置…」で始まります。
- 農業保険法第222条は第八章 補則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第222条の前の条は農業保険法第221条です。
- 農業保険法第222条の次の条は農業保険法第223条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第222条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/222