農業保険法 第223条(農漁業保険審査会)
- 農林水産省に農漁業保険審査会を置く。
- 2.農漁業保険審査会は、第百九十八条第一項(第二百三条及び第二百七条において準用する場合を含む。)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十七条第一項及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の十三第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.前二項に規定するもののほか、農漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
農漁業保険審査会とは何ですか?
定義農漁業保険審査会とは、農業保険法第223条に定められた規定で、「農林水産省に農漁業保険審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第223条(農漁業保険審査会)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第223条の条文原文は「農林水産省に農漁業保険審査会を置く。」で始まります。
- 農業保険法第223条は第八章 補則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第223条の前の条は農業保険法第222条です。
- 農業保険法第223条の次の条は農業保険法第224条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/223