受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業保険法 第224条(行政庁)

この法律の規定中「行政庁」とあるのは、第七十二条及び第七十三条第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。)及び共済事業を行う市町村については都道府県知事(第二百九条第一項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、農林水産大臣が必要があると認める場合には、農林水産大臣及び都道府県知事)、その他の農業共済団体については農林水産大臣とする。

この条文の基本情報

行政庁とは何ですか?

定義行政庁とは、農業保険法第224条に定められた規定で、「この法律の規定中「行政庁」とあるのは、第七十二条及び第七十三条第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合(都道府県の区…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第224条(行政庁)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第224条の条文原文は「この法律の規定中「行政庁」とあるのは、第七十二条及び第七十三条第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合(都道府県の区…」で始まります。
  3. 農業保険法第224条は第八章 補則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第224条の前の条は農業保険法第223条です。
  7. 農業保険法第224条の次の条は農業保険法第225条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第224条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/224

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›