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農業保険法 第225条(事務の区分)

この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、農業保険法第225条に定められた規定で、「この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第225条(事務の区分)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第225条の条文原文は「この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。」で始まります。
  3. 農業保険法第225条は第八章 補則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第225条の前の条は農業保険法第224条です。
  7. 農業保険法第225条の次の条は農業保険法第226条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第225条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/225

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