農業保険法 第225条(事務の区分)
この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、農業保険法第225条に定められた規定で、「この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第225条(事務の区分)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第225条の条文原文は「この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。」で始まります。
- 農業保険法第225条は第八章 補則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第225条の前の条は農業保険法第224条です。
- 農業保険法第225条の次の条は農業保険法第226条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/225