農業保険法 第144条(共済掛金率)
- 死亡廃用共済の共済掛金率は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故の発生態様の類似性を勘案して区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この条において同じ。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
- 2.疾病傷害共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、次に掲げる率を合計して得た率とする。
- 一疾病及び傷害による損害(次号に規定する診療技術料等を除く。)に対応する基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める率
- 二診療技術料等(疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるものをいう。)に対応する基準共済掛金率を下回らず、農林水産省令で定める率を超えない範囲内において事業規程等で定める率
- 3.前二項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと、前項各号に規定する損害の区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。
- 4.前項の共済掛金標準率は、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと及び第二項各号に規定する損害の区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
- 5.前項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
この条文の基本情報
共済掛金率とは何ですか?
定義共済掛金率とは、農業保険法第144条に定められた規定で、「死亡廃用共済の共済掛金率は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故の発生態様の類似性を勘案して区分を定めたときは、その共済目的の種類に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第144条(共済掛金率)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第144条の条文原文は「死亡廃用共済の共済掛金率は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故の発生態様の類似性を勘案して区分を定めたときは、その共済目的の種類に…」で始まります。
- 農業保険法第144条は第三款 家畜共済に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第144条の前の条は農業保険法第143条です。
- 農業保険法第144条の次の条は農業保険法第145条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/144